●設立年 昭和36年7月10日
●広島県公民館連合会の果たしてきた役割等
・公民館等相互ならびに全国公民館連絡会や類似施設等との連携協力
・公民館等に関する研究調査
・公民館等の運営の研究
・各種研究集会
また,県の社会教育関係団体として次のような機能や役割を果たしてきました。
・公民館の全国組織である全国公民館連合会との連携協力
・県教育委員会との連携による国・県の情報や企画立案のノウハウの蓄積
・県レベルの社会教育関係団体等との連携協力
・県内の公民館等相互の連携とともに,類似施設等との連携支援
●広島県公民館連合会会則
第1条 本会は,広島県公民館連合会と称し,事務局を広島県立生涯学習センタ−内に置く。
第2条 本会は,広島県内の各市町に設置する公民館及び類似施設館(以下,「公民館等」という。)をもって組織する。
2 その構成は,地区ごとに組織する地区公民館連絡協議会,地区公民館連合会,地区社会教育連絡協議会並びに公益財団法人広島市文化財団ひと・まちネットワ−ク部(以下「地区連絡協議会」という。)とする。
第3条 本会は,公民館等相互の連絡提携を図り以て公民館等活動の振興発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 公民館等相互並びに全国公民館連絡機関,地区公民館等連絡機関との協力提携
2 公民館に関する研究調査
3 公民館運営の研究
4 各種研究集会(大会,協議会,研修会)
5 公民館等その他社会教育資料の蒐集,出版,研修会
6 その他必要な事項
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名 2 副会長 3名 3 常任理事 若干名 4 理事 若干名 5 監事 2名
第6条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは代わる。
3 常任理事は,常任理事会を組織し,会務を執行する。
4 理事は,理事総会に出席し,予算,決算,年間事業,役員,規約の改廃その他重要会務を審議決定する。
5 監事は,会計の監査にあたる。
第7条 役員の選出方法は次の通りとする。
1 会長,副会長,常任理事および監事は,理事会において選出する。
2 理事は,地区連絡協議会等において各郡市から推薦される。
第8条 役員の任期は,2年とする。ただし,再選を妨げない。
2 補欠による役員の任期は,前任者の残存期間とする。
3 役員は,任期満了後でも,後任者が決定するまでその職務を継続して行う。
第9条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は,常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は,本会の重要事項について会長の諮問に応じ,参与は,本会の事業に参画する。
第10条 本会は,事務局を設け次の職員を置くことができる。
事務局長 1名 事務局書記 若干名
第11条 事務局職員は,会長が委嘱する。
2 事務局長は,会長の名を受け本会の事務を処理する。
3 事務局書記は,事務局長を助けて事務を行う。
第12条 本会の会議は,常任理事会,理事総会とする。ただし,常任理事及び理事の3分の1以上から常任理事会及び理事総会の召集の請求があったときは臨時に召集しなければならない。
2 理事総会の会議は,定員の過半数が出席しなければならない。
3 議決は,出席者の過半数による。
4 会長が,災害等やむ得ない事情により総会及び理事会を開催することが困難と判断したときには,書面審議により決することができる。
第13条 本会の経費は,負担金,特別負担金,事業収入,寄付金,その他の収入をもってこれに当てる。負担金及び特別負担金の拠出方法は,理事総会において決定する。
第14条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
1 本会則の実施に必要な規定は,評議員会にはかって会長がこれを定める。
2 本会則は,昭和36年7月10日より施行する。
3 本会則の施行後最初の評議員会は,改正前の規約第6条の代議員をもってあてる。
4 本会則は,昭和46年6月2日より一部改正施行する。
5 本会則は,昭和55年5月14日より一部改正施行する。
6 本会則第7条の2,評議員については,一郡一町の場合は1名とすることができる。
7 本会則は,平成元年5月24日より一部改正施行する。
8 本会則は,平成10年6月11日より一部改正施行する。
9 本会則は,平成19年4月1日より一部改正施行する。
10 本会則は,平成21年6月19日より一部改正施行する。
11 本会則は,平成23年6月2日より一部改正施行する。
12 本会則は,平成26年6月6日より一部改正施行する。
13 本会則は,令和2年5月28日より一部改正施行する。
●事務局
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